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業務内容
登記を目的として土地や建物の調査、測量をします。ご自宅などの新築時に行う建物表題登記はもちろん、建物の増築・取壊しの登記や土地の各種測量・分筆登記などもお任せください。
建物を新築したとき、または古くから建ってはいるがこれまで登記がされていなかった建物に初めてする登記になります。
建物を増築や一部取壊しをしたとき、建物の用途や屋根の種類を変更したときに行う登記になります。
建物を取壊したときに登記記録を抹消する登記になります。
建物区分登記:1棟の建物を区分して数個の建物(区分建物)とする登記になります。
建物合併登記:数個ある建物登記を一つにまとめる登記になります。
建物分割登記:附属建物がある建物登記を分割してそれぞれを一つの登記に分ける登記になります。
土地の一部を分割して売買したい場合や相続によって土地を分ける場合に行う登記です。
(分筆登記をするためには、土地境界確定測量が行われていることが前提です。)
農地だった土地に新しく建物を建築した場合や建物を取壊し駐車場へと利用状況が変わった場合等に行う登記です。
土地境界確定測量を行った結果、登記記録の地積と相違があった場合に、正しい地積へ更正する登記になります。
土地表題登記:水路・里道・畦畔などの官有地(無番地)を払下げる時等に行う登記になります。
土地合筆登記:数筆ある土地を合せて一つの土地にする登記になります。
隣接土地所有者と土地境界の立会を行い、境界標の設置や筆界確認書の取り交わしなどにより境界を確定する業務で、土地分筆登記や土地地積更正登記を行う前提で必要となります。土地境界確定を行っておけば、不動産取引や相続の際に手続きが迅速に行え、また境界を管理することで、お隣との境界に関するトラブルを防ぐことができます。
※官有地(道路・水路等)と接する場合